介護保険情報

【2021年度報酬改定】デイサービス入浴介助加算の算定要件とは?

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1月18日に2021年度介護報酬の改定事項が発表となりました。

生活相談員として、このあたりの報酬改定情報は見逃せないところです。次年度の介護報酬がどうなるか、自分の施設ではどの加算が算定できそうか、考えなきゃいけないですからねぇ。

今回、デイサービスの報酬改定の中で個人的にインパクトが強いのが、「入浴介助加算」です。これまで長らく変わることのなかったこの入浴介助加算ですが、ついに改定の対象となってしまったわけですね。どのような変更が加えられたのか、気になるところです。ここでは、2021年度から適用される新しい入浴介助加算の算定要件について、一緒に確認していきたいと思います。

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この記事を書いた人

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今までの入浴介助加算

まず、今までの入浴介助加算の算定要件ですが、

「入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。」

というものでした。

つまり、入浴介助できる職員と入浴の設備が整っていて実際に利用者に入浴してもらうことで、利用者ひとりにつき50単位/日を算定することができました。

新しい入浴介助加算

今までの「入浴介助加算」が、2021年度の改定では「入浴介助加算(Ⅰ)」という算定区分になり、その単位数は50単位/日から40単位/日へと、10単位も減算されてしまいました。

そのかわりに、新たに「入浴介助加算(Ⅱ)」という算定区分がつくられました。入浴介助加算(Ⅱ)の単位数は55単位/日と、今までの入浴介助加算よりも5単位増加しています。

入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件とは?

入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件は、以下の通りです。

  • 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。
  • 医師等(医師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・介護支援専門員等)が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
  • 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
  • 上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。

つまり、入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加え、「利用者の家のお風呂がどんなお風呂でどうやって入っているかを、医師等の専門職がら評価すること。」

「もし家でお風呂に入れないようなら、訪問した専門職が担当のケアマネジャーや福祉用具専門相談員と連携して、福祉用具や住宅改修のアドバイスをすること。」

「デイサービスの機能訓練指導員等と利用者宅を訪問した専門職とが連携して、利用者の体の様子や家のお風呂の様子を踏まえたうえで、個別の入浴計画をつくること。」

「個別の入浴計画に基づいて、利用者のお風呂に近い環境で入浴介助をすること。」

ということになります。

入浴介助加算(Ⅱ)は算定できるのか?

ここまで入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件をみてきましたが、今ある情報で判断する限り、「うちの事業所では入浴介助加算(Ⅱ)は算定できないなぁ」というのが正直な感想です。ちなみにうちの事業所は、35人定員で通常規模のデイサービスです。

詳しくは今後発出されるQ&Aを見てみないとわかりませんが、「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う」という算定要件をクリアできる事業所ってほとんどないんじゃないかなぁと思います。

小規模デイサービスの小さいお風呂ならともかく、何十人も入ることを想定したわたしの事業所のようなデイサービスのお風呂で、「利用者の居宅の状況に近い環境」で入浴介助をすることは難しいでしょう。リフト浴で入浴している人なんかも、この算定要件に当てはまらないと考えられます。ですから、 この加算がとれるのは小規模デイサービスくらいじゃないかなぁというのが、今のところのわたしの結論です。

当初、入浴環境を評価するために利用者のお宅を訪問できる専門職は、「医師」や「理学療法士」に限定されて社保審で議論されていました。ですが、今回発表された算定要件の中では「介護支援専門員」と「介護福祉士」が加わっています。評価できる専門職が「介護支援専門員」や「介護福祉士」まで広がったことは、算定を考えている事業所にとっては追い風となっています。

「個別浴槽を設置している大規模施設であれば、一部加算を取れる利用者もいるんじゃないか?」と考えられなくもないですが、加算を取る人と取らない人を区別して一部の利用者だけに計画書をつくって管理していくという負担と、1日プラス15単位という報酬を比べたら、正直言って割に合いません。この辺は色々な考えがあると思いますので断定はできませんが、すべての利用者を一律に算定できないのであれば、うちはとらないですね。

今後解釈通知が出されると思いますので、それを読み込んだうえで、最終的にとれるのかとれないのか判断したいところです。

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