介護報酬改定の時期です。
わたしのデイサービスでも、改定のための書類作成を粛々とすすめているところです。
介護報酬改定
来年度とる加算が決まり、役所への届出をやっと作り終えましたとはいえ、重説、契約書の変更、利用者とケアマネへのお知らせ作成などやる事がたくさん
利用者には料金説明しなきゃいけないし
「いつわかりますか?」ってケアマネからは催促されるし
短期間にこの作業量は正直きつい
— takuma@生活相談員 (@takuma3104) March 26, 2021
takuma
生活相談員(社会福祉士・介護支援専門員)。
デイサービスとショートステイの「生活相談員」という仕事を10年以上続けています。
このサイト「生活相談員ラボ」では、「現役の強みを生かした、現場感覚のある情報発信」をコンセプトに、生活相談員をはじめたばかりの人やこれから生活相談員になる人の役に立つ記事を書いています。
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今回の改定で、デイサービスには入浴介助加算(Ⅱ)というものが新設されました。
タイトルにも書いた通りなんですが、この記事を書いている2021年3月26日時点で、「入浴介助加算(Ⅱ)」の解釈通知には不明点が多く、算定できるかどうかわからないというのが現状なんです。
解釈通知はでたものの、結局よくわかりません
「個浴その他の利用者の居宅状況に近い環境にて行う」って、つまりどういうこと?
うちのデイで算定できるんだかできないんだかわからないまま、体制届の提出期限だけが近づいてきています https://t.co/Rs0Ol7mzMM
— takuma@生活相談員 (@takuma3104) March 19, 2021
新たに入浴介助加算(Ⅱ)を算定するためには、県に届出を出さなければなりません。
県によって提出期限は異なりますが、うちの県の提出期限は4月1日なのです。
4月1日までに、デイサービスの事業所はどの加算を算定するかを決めて、県に書類を提出しなければなりません。
ここで問題になってくるのが、入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件です。
どうしたらこの加算をとることができるか、つまり算定要件が決まっていない…
その状況下で、わたしたちデイサービスの事業者は、「4月1日までに県に届出を出しなさい」っていう、無理難題を出されてしまっているのです。
さすがに意味がわからないので、どうしたらいいのか県の担当者に確認しました。
すると、県の担当者から、以下のような説明がありました。
国から通知が出ないから、県としても説明のしようがない。
4月1日までに届け出を提出してもらわないと、取れるものも取れなくなってしまうから、現時点で算定できそうなら届け出を出しておいて。
国からの通知が出てもし算定できないようであれば、入浴介助加算(Ⅱ)の届出は取り下げてくれればいいから。
…
なんともすっきりしない回答でした。
まぁ、県としては、「国が悪い」という言い分のようです。
解釈次第ではうちのデイサービスでも入浴介助加算(Ⅱ)をとれるかもしれないので、もやもやした気持ちを抱えながら、「算定する」ということで届出をつくりました。
しかし、この問題はここ終わる話ではありません。
デイサービスの事業所は、来年度の料金変更のお知らせを、利用者とケアマネに説明しなければなりません。
入浴介助加算Ⅱ
Q&Aが出ないため、算定できるかどうかいまだにはっきりしない
県に問い合わせたら
「算定できるかわからなくても、算定したいなら期限内に届出を出すように
その後Q&Aが出て、もし算定できないようなら届出を取り下げるように」
との回答これじゃ利用者に説明なんてできやしない
— takuma@生活相談員 (@takuma3104) March 22, 2021
算定できるかできないかわからない入浴介助加算(Ⅱ)を、利用者やケアマネにどう説明するか。
思案しなければなりません。
慌ただしい年度末がまだ続きそうです。