介護保険情報

3月末なのにもかかわらず入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件が未だにわからない件

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介護報酬改定の時期です。

わたしのデイサービスでも、改定のための書類作成を粛々とすすめているところです。

この記事を書いた人

takuma

生活相談員(社会福祉士・介護支援専門員)。

デイサービスとショートステイの「生活相談員」という仕事を10年以上続けています。

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今回の改定で、デイサービスには入浴介助加算(Ⅱ)というものが新設されました。

入浴介助加算(Ⅱ)とは?

タイトルにも書いた通りなんですが、この記事を書いている2021年3月26日時点で、「入浴介助加算(Ⅱ)」の解釈通知には不明点が多く、算定できるかどうかわからないというのが現状なんです。

新たに入浴介助加算(Ⅱ)を算定するためには、県に届出を出さなければなりません。

県によって提出期限は異なりますが、うちの県の提出期限は4月1日なのです。

4月1日までに、デイサービスの事業所はどの加算を算定するかを決めて、県に書類を提出しなければなりません。

ここで問題になってくるのが、入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件です。

どうしたらこの加算をとることができるか、つまり算定要件が決まっていない…

その状況下で、わたしたちデイサービスの事業者は、「4月1日までに県に届出を出しなさい」っていう、無理難題を出されてしまっているのです。

 

さすがに意味がわからないので、どうしたらいいのか県の担当者に確認しました。

すると、県の担当者から、以下のような説明がありました。

国から通知が出ないから、県としても説明のしようがない。

4月1日までに届け出を提出してもらわないと、取れるものも取れなくなってしまうから、現時点で算定できそうなら届け出を出しておいて。

国からの通知が出てもし算定できないようであれば、入浴介助加算(Ⅱ)の届出は取り下げてくれればいいから。

なんともすっきりしない回答でした。

まぁ、県としては、「国が悪い」という言い分のようです。

 

解釈次第ではうちのデイサービスでも入浴介助加算(Ⅱ)をとれるかもしれないので、もやもやした気持ちを抱えながら、「算定する」ということで届出をつくりました。

 

しかし、この問題はここ終わる話ではありません。

デイサービスの事業所は、来年度の料金変更のお知らせを、利用者とケアマネに説明しなければなりません。

算定できるかできないかわからない入浴介助加算(Ⅱ)を、利用者やケアマネにどう説明するか。

思案しなければなりません。

 

慌ただしい年度末がまだ続きそうです。