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【2022年10月改定】介護職員等ベースアップ等支援加算をわかりやすく解説

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この記事では介護職員等ベースアップ等支援加算について、ポイントを押さえながらわかりやすく解説していきます。

 こんな方におすすめです

  • 「介護職員等ベースアアップ等支援加算って何?」が何なのかよくわからない人
  • 「これから介護職員の給料は上がっていくの?」かどうか気になっている人

 

この記事を書いた人

takuma@takuma3104

生活相談員(社会福祉士・介護支援専門員)。

デイサービスとショートステイの「生活相談員」という仕事を10年以上続けています。

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介護職員等ベースアップ等支援加算とは?

介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員の賃上げを図るために2022年10月より実施される処遇改善加算です。(リンク:厚生労働省 令和4年度介護報酬改定について

2021年10月に岸田内閣がスタートし、その後11月19日に「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が閣議決定されました。それを踏まえ、介護職員の処遇改善について、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を講じることとなりました。

介護職員の賃上げをするための具体的な措置として、2022年4月から「介護職員処遇改善支援補助金」が実施されています。(参考:介護職員処遇改善支援補助金の概要をわかりやすく解説)しかしながら、この補助金の期間は4~9月までということになっています。そのため、10月以降の処遇改善については介護職員処遇改善支援補助金に代わって、この「介護職員等ベースアップ等支援加算」が実施されることになりました。

なお、介護報酬の改定は通常3年に1回(次期改定は2024年4月)ですが、今回は臨時での報酬改定となっています。

取得要件は?

介護職員等ベースアップ等支援加算の取得要件は、以下の通りです。

  • 介護職員処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかを取得していること
  • 加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(基本給または決まって毎月支払われる手当の引き上げ)に使用すること

上記の2つを満たすことで、介護職員等ベースアップ等支援加算を取得することができます。

加算額は?

標準的な職員配置の事業所で、介護職員1人当たり3%程度(月額9,000円相当)の額が加算されるように加算率が設定されたそうです。加算率は介護サービスの種類によって変わります(表参照)。

たとえば、デイサービスの総報酬が月800万円だとしたら、その1.1%である8.8万円が加算として事業所へ入る額になります。この8.8万円をデイサービスの介護職員に分配するという仕組みです。仮にこのデイサービスの介護職員数が8人なら1人当たり11,000円の分配が可能となりますが、介護職員が12人の場合なら1人当たり7,333円の分配となります。また、介護職員以外の職員に分配するかどうかによっても、1人当たりの分配額は変わってきます。このあたりの判断は事業所によって変わってくるでしょう。つまり、必ずしも1人9000円賃上げされるとは限らないということです。

表)介護職員等ベースアップ等支援加算対象サービス

サービス区分 加算率
訪問介護 2.4
夜間対応型訪問介護 2.4
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2.4
(介護予防)訪問入浴介護 1.1
通所介護 1.1
地域密着型通所介護 1.1
(介護予防)通所リハビリテーション 1.0
(介護予防)特定施設入居者生活介護 1.5
地域密着型特定施設入居者生活介護 1.5
(介護予防)認知症対応型通所介護 2.3
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 1.7
看護小規模多機能型居宅介護 1,7
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 2.3
介護福祉施設サービス 1.6
地域密着型介護老人福祉施設 1.6
(介護予防)短期入所生活介護 1.6
介護保健施設サービス 0.8
(介護予防)短期入所療養介護(老健) 0.8
介護療養施設サービス 0.5
(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外)) 0.5
介護医療院サービス 0.5
(介護予防)短期入所療養介護(医療院) 0.5

対象外のサービスは?

訪問看護や訪問リハビリ、福祉用具や居宅療養管理指導、そして居宅介護支援(居宅ケアマネ)は、介護職員等ベースアップ等支援加算の対象外となっています。

介護職員処遇改善支援補助金との違いは?

介護職員処遇改善支援補助金が文字通り「補助金」であるのに対して、介護職員等ベースアップ等支援加算は「介護報酬」に組み込まれています。介護報酬に組み込まれたということはつまり、一部が利用者負担によって賄われるということです。補助金による収入か、介護報酬による収入かといったところに大きな違いがあります。

申請手続きは?

各事業所において、都道府県等に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書を提出します。その際、月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載が求められます(職員個々人の賃金改善額の記載は必要ありません。)。賃金改善期間が経過した後は、計画の実績報告書を提出します。

また、介護職員等ベースアップ等支援加算は介護報酬ですので、取得するにあたって運営基準等の変更が必要になります。

まとめ

  • 介護職員等ベースアップ等支援加算とは、介護職員の処遇改善を目的として新たにつくられた介護報酬(加算)のこと。
  • 2022年10月より実施される。
  • サービス区分によって加算率が異なる。
  • 1人当たり9000円交付されるとは限らない(介護職員の人数や事業所の判断により左右される)。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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