2021年度の介護報酬改定で、「科学的介護推進体制加算」というものが新たに創設されています。それを受けてわたしのデイサービスでは、この科学的介護推進体制加算を2021年4月より算定いていくことになりました。
ここでは、デイサービスにおける科学的介護推進体制加算の算定方法を、厚生労働省からの通知をもとに、わかりやすく解説していきます。
介護保険最新情報Vol.938 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について
takuma
生活相談員(社会福祉士・介護支援専門員)。
デイサービスとショートステイの「生活相談員」という仕事を10年以上続けています。
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LIFEに情報を提供する
科学的介護推進体制加算を算定するためには、利用者の情報をLIFEへ提供することが必要となります。
提供する情報の内容
以下の様式に従って、LIFEへ情報提供をします。
緑のラインが引いてあるところが、科学的介護推進体制加算を算定する際にLIFEへ提供する情報です。
・評価日
・前回評価日
・障害者の日常生活自立度
・認知症高齢者の日常生活自立度
・基本情報
・ADL
・在宅復帰の有無等
・口腔・栄養
・認知症の診断(必須項目に限る)
情報提供の頻度
例えば、2021年4月から科学的介護推進体制加算を算定するときは、2021年4月時点での全デイサービス利用者の情報をLIFEへ提供します。
その翌月以降に新規の利用者が増えた場合は、その都度LIFEへ情報提供します。
LIFEへの情報提供は、ひとりの利用者につき少なくとも6カ月に1回は行います。
施設入所やお亡くなりになるなどしてサービスが終了した利用者は、利用が終了した月の情報をLIFEへ提供します。
情報の提出期限
2021年4月から科学的介護推進体制加算を算定するためには、2021年4月の情報を翌月、つまり5月10日までにLIFEへ提出します。
LIFEへの情報提供には猶予期間あり
前項でのご説明の通り、科学的介護推進体制加算を算定するためには、翌月の10日までにLIFEへ情報提供しなければなりません。
しかし、この加算は2021年4月に新設された加算であるため、2021年度においては一定の経過措置が以下の通り設けられています。
2021年4月~2021年9月
2021年4月~2021年9月の間に科学的介護推進体制加算を算定する場合は、算定する月から6か月後の10日までの猶予期間があります。
例えば、2021年4月に猶予を受ける場合、猶予期間は最大で10月10日までとなります。
2021年10月~2022年3月
2021年10月~2022年3月の間に科学的介護推進体制加算を算定する場合は、2022年4月10日までの猶予期間があります。
猶予の適用理由
猶予が適用されるためには、「LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情」が必要になります。
具体的にどんな理由だったら猶予を受けることができるかについては、明記されていません。
さらに、猶予を受けるためには、猶予が必要な理由といつまでにLIFEへ情報を提供できるかがわかる計画書を、事業所で作っておく必要があります。
LIFEからのフィードバックを受ける
科学的介護推進体制加算算定のためには、LIFEからフィードバックを受けた情報をもとに、サービス計画を見直したり活用したりすること、つまりPDCAを回していくことが求められています。これに関しては、どのようなフィードバックがLIFEからされるかによって、その内容に応じた対応が求められるでしょう。
(参考:【LIFE】科学体介護推進体制加算によってデイサービスに起きた変化とは?)