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突然ですが、あなたやご家族の「介護のお金」について、こんな不安や疑問を抱えていませんか?

「介護保険のサービスって、言われた通りの金額を払うしかないの?」

「少しでも毎月の負担を軽くする方法はないのかな……」

結論から言うと、介護保険には「知っているだけでお金がお得になる制度」がたくさんあります。

しかし、ここに大きな落とし穴があります。これらの制度は、条件に当てはまっていても、自分で申請しないと誰も教えてくれない(自動的には安くならない)仕組みになっているのです。

つまり、「知っているか、知らないか」だけで、数万〜数十万円単位の大きな差がついてしまいます。今回は、損をしないために絶対に押さえておくべき「お金の減免制度」と「やってはいけない注意点」をわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

takuma

生活相談員(社会福祉士・公認心理師・介護支援専門員)

デイサービスとショートステイで、利用者・家族・職員の“間”に立ちながら日々奮闘しています。
現場で感じた違和感や気づきを言葉にし、「学び続ける相談員」を目指して情報発信中。

・kindle出版で『対人援助一年目の教科書』『学び続ける生活相談員』発売中。

職業情報サイトへ生活相談員に関する記事提供実績あります。その他介護情報サイトへ記事提供実績もあり。

Xでも発信しています。

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このブログ「生活相談員ラボ」では、「生活相談員×学び」をコンセプトに、現場のリアルと学びをつなぐヒントをお届けします。

 

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申請しないと使えない!お金をトクする3つの減免・助成制度

まず、「条件に当てはまるなら、絶対に申請しないともったいない」という制度を3つご紹介します。

① 負担限度額認定(食事代・部屋代の減免)

特養(特別養護老人ホーム)やショートステイなどを利用した際にかかる「食事代」や「お部屋代(滞在費)」が、大幅に安くなる制度です。

  • 対象になる人: 所得や預貯金が一定以下の方

  • ここがポイント: 介護保険のサービスそのものが安くなるわけではなく、実費負担が軽くなります。「申請した月」までしか遡って適用されないため、知らずに放置していた期間の分はすべて大損になってしまいます。

② 自治体による「おむつ助成」

多くの市区町村(自治体)では、紙おむつが現物で支給されたり、購入費用が補助されたりする制度が用意されています。

  • 対象になる人: 「要介護2以上」など、自治体ごとにルールがあります。

  • ここがポイント: これも市役所などの窓口で自分から申請しないともらえません。

③ 高額介護サービス費 & 医療費控除

1ヶ月に支払った介護保険の自己負担額が一定の基準を超えた場合、超えた分が後から戻ってくる「高額介護サービス費」という仕組みがあります。また、利用しているサービスによっては「医療費控除」の対象になり、確定申告をすることでお金が戻ってくるケースもあります。

【要注意】介護ベッドや住宅改修を「先走って買ってはいけない」理由

制度を知るのと同じくらい大切なのが、「行動する順番」です。良かれと思って先走ってしまうと、本来もらえるはずの補助金が出なくなり、すべて自己負担になってしまいます。

介護ベッドやシルバーカーをいきなり買わない

「親に介護が必要になったから、急いでベッドを買いに行こう!」とお店に走ってしまうのは、ちょっと待ってください。

介護ベッドや車椅子などは、介護保険を使って「レンタル(福祉用具貸与)」ができます。自己負担1〜3割という非常に安い月額で借りられるだけでなく、体の状態が変わったら別のタイプに交換することも可能です。最初に数十万円出して購入してしまうと、すべて実費になってしまいます。

手すりの取り付け(住宅改修)を勝手に進めない

転倒防止のために自宅に手すりをつけたり、段差をなくしたりする「住宅改修」も注意が必要です。介護保険を使うことで、最大20万円(自己負担は1〜3割)までの補助金が出ます。

しかし、これも「事前に介護保険を通す(申請する)」ことが絶対条件です。ケアマネジャーに相談せず、独断で先に工事を完了させてしまうと、後から補助金を申請することはできません。

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まとめ

今回ご紹介した制度や仕組みに共通しているのは、「あらかじめ介護保険を申請し、ケアマネジャーなどの専門家に相談して進める」ことで、初めて恩恵を受けられるという点です。

介護はある日突然、直面することが多いものです。焦って自分たちだけで解決しようとせず、まずは専門の窓口(地域包括支援センターなど)やケアマネジャーに「使える制度はありますか?」と相談してみてくださいね。

この記事が、みなさんのこれからの安心と、家計の負担軽減に少しでも繋がれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!