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介護認定の更新や変更申請の際、「要介護から要支援に区分が軽くなった」というケースがあります。

状態が維持・改善されたことは喜ばしい反面、実は「利用できるサービスのルール」が大きく変わるため、現場やご家族が戸惑うことも少なくありません。

今回は、要支援1・2の方が利用する通所サービス(デイサービス・デイケア)の併用ルールと、その背景にある丸め(包括払い)の仕組みについて、分かりやすく解説します。

この記事を書いた人

takuma

生活相談員(社会福祉士・公認心理師・介護支援専門員)

デイサービスとショートステイで、利用者・家族・職員の“間”に立ちながら日々奮闘しています。
現場で感じた違和感や気づきを言葉にし、「学び続ける相談員」を目指して情報発信中。

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要支援のデイサービスは一律定額(丸め)が基本

要介護の方のデイサービスは「1回利用するごとに〇〇単位」という出来高払いが基本ですが、要支援1・2の方(総合事業・介護予防通所サービス)は異なります。

要支援の料金体系は、いわゆる「丸め」と呼ばれる包括払い(定額制)です。 その月に何回デイサービスを利用したとしても、月額の負担感は一律(週1回程度、週2回程度などの区分による)となっています。

【注意】 総合事業は各自治体(市区町村)が主体となって実施しているため、一部ローカルルールが存在する場合がありますが、基本的には従来の介護予防サービスの流れを汲んだ定額制が主流です。

原則として「1箇所しか選べない」というルール

この「定額制」というルールの特性上、要支援のデイサービスは原則として1箇所しか契約・利用することができません。

もし2箇所のデイサービスを掛け持ちしてしまうと、それぞれの事業所から定額の請求が来てしまい、介護保険の限度額をオーバーしてしまう(あるいは介護保険の支給対象外になってしまう)ためです。

実際にあった事例

わたしが担当したご利用者さまで、これまでは要介護認定で「デイサービス」と「デイケア(通所リハビリ)」を併用していた方がいらっしゃいました。

しかし、認定更新で「要支援」に区分が変わった際、ルールの壁に直面することになります。 同じ通所系サービスであっても、デイサービスとデイケアを重複して利用することはできないため、最終的に「リハビリ専門職がいるデイケアのほうを1箇所選んで利用を継続する」という選択をされることになりました。

このように、要介護から要支援になることで、これまで馴染んでいた場所のどちらかを諦めなければならないケースが起こり得ます。

例外的に併用する方法はある?

原則は「1箇所のみ」ですが、どうしても2箇所を組み合わせたい場合の例外として「全額自己負担(10割負担)」での利用があります。

介護保険(1〜3割負担)を通さず、事業所の「保険外サービス(自主事業)」として全額を自己負担で支払う形であれば、保険者(自治体)から制限されることはありません。

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 全額負担になるため、経済的な負担が大きくなること

  • すべての事業所が10割負担での自費利用(保険外契約)に対応しているわけではないこと

もし検討する場合は、事前にケアマネジャーや各事業所への確認が必須となります。

 

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まとめ

要介護から要支援、あるいは要支援から要介護へとステージが変わるタイミングは、サービスの利用ルールがガラリと変わるタイミングでもあります。

  • 要支援の通所サービスは定額制(丸め)

  • そのため原則として1箇所しか利用できない(掛け持ちNG)

  • デイサービスとデイケアの併用も原則不可

このルールを知っておくだけでも、いざという時の選択や、ご利用者さま・ご家族へのご案内のスムーズさが変わってきます。ぜひ頭の片隅に留めておいてくださいね。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。