要支援はデイサービスとデイケアを併用できる?通所介護の利用ルール
介護認定の更新や変更申請の際、「要介護から要支援に区分が軽くなった」というケースがあります。
状態が維持・改善されたことは喜ばしい反面、実は「利用できるサービスのルール」が大きく変わるため、現場やご家族が戸惑うことも少なくありません。
今回は、要支援1・2の方が利用する通所サービス(デイサービス・デイケア)の併用ルールと、その背景にある丸め(包括払い)の仕組みについて、分かりやすく解説します。
takuma
生活相談員(社会福祉士・公認心理師・介護支援専門員)
デイサービスとショートステイで、利用者・家族・職員の“間”に立ちながら日々奮闘しています。
現場で感じた違和感や気づきを言葉にし、「学び続ける相談員」を目指して情報発信中。
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要支援のデイサービスは一律定額(丸め)が基本
要介護の方のデイサービスは「1回利用するごとに〇〇単位」という出来高払いが基本ですが、要支援1・2の方(総合事業・介護予防通所サービス)は異なります。
要支援の料金体系は、いわゆる「丸め」と呼ばれる包括払い(定額制)です。 その月に何回デイサービスを利用したとしても、月額の負担感は一律(週1回程度、週2回程度などの区分による)となっています。
【注意】 総合事業は各自治体(市区町村)が主体となって実施しているため、一部ローカルルールが存在する場合がありますが、基本的には従来の介護予防サービスの流れを汲んだ定額制が主流です。
原則として「1箇所しか選べない」というルール
この「定額制」というルールの特性上、要支援のデイサービスは原則として1箇所しか契約・利用することができません。
もし2箇所のデイサービスを掛け持ちしてしまうと、それぞれの事業所から定額の請求が来てしまい、介護保険の限度額をオーバーしてしまう(あるいは介護保険の支給対象外になってしまう)ためです。
実際にあった事例
わたしが担当したご利用者さまで、これまでは要介護認定で「デイサービス」と「デイケア(通所リハビリ)」を併用していた方がいらっしゃいました。
しかし、認定更新で「要支援」に区分が変わった際、ルールの壁に直面することになります。 同じ通所系サービスであっても、デイサービスとデイケアを重複して利用することはできないため、最終的に「リハビリ専門職がいるデイケアのほうを1箇所選んで利用を継続する」という選択をされることになりました。
このように、要介護から要支援になることで、これまで馴染んでいた場所のどちらかを諦めなければならないケースが起こり得ます。
例外的に併用する方法はある?
原則は「1箇所のみ」ですが、どうしても2箇所を組み合わせたい場合の例外として「全額自己負担(10割負担)」での利用があります。
介護保険(1〜3割負担)を通さず、事業所の「保険外サービス(自主事業)」として全額を自己負担で支払う形であれば、保険者(自治体)から制限されることはありません。
ただし、以下の点に注意が必要です。
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全額負担になるため、経済的な負担が大きくなること
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すべての事業所が10割負担での自費利用(保険外契約)に対応しているわけではないこと
もし検討する場合は、事前にケアマネジャーや各事業所への確認が必須となります。
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まとめ
要介護から要支援、あるいは要支援から要介護へとステージが変わるタイミングは、サービスの利用ルールがガラリと変わるタイミングでもあります。
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要支援の通所サービスは定額制(丸め)
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そのため原則として1箇所しか利用できない(掛け持ちNG)
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デイサービスとデイケアの併用も原則不可
このルールを知っておくだけでも、いざという時の選択や、ご利用者さま・ご家族へのご案内のスムーズさが変わってきます。ぜひ頭の片隅に留めておいてくださいね。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
