介護保険情報

処遇改善加算の一本化よりも大事なこと

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賃金改善という目的を忘れてはいけない

介護職員の賃金改善のために処遇改善加算等を一本化することは、一見理にかなったようにみえますが、実はもっと有効なやり方があるのです。
ですから、加算という煩わしい形で介護職員の処遇改善を行うのは、もうやめたほうがいいと思います。

処遇改善加算等を一本化し、加算を充実させたところで、加算はあくまでも加算です。
土台となる基本報酬がしっかりしていなければ、介護職員の処遇は改善されないのではないでしょうか。
また、事業所を介して介護職員の処遇改善をはかるという考え方を、一度根本から改めてみてもいいかもしれません。

処遇改善加算等の一本化のねらいは、介護職員の賃金改善であったはずです。
であるなら一本化することだけこだわらず、より効果的な対策をとった方がよいでしょう。
介護職員の効果的な処遇改善が図れるよう、政府には適切な方針を示してほしいものです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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基本報酬に組み込んでしまえば、加算算定のために複雑な手続きを行う必要はありません。
処遇改善加算等を基本報酬に一本化して加算を失くすことによって、加算の算定率が低いという問題は根本的に解決します。

事業所を介さず介護職員に直接支給

処遇改善加算等を基本報酬に組み込むことへの反対意見として考えられるのが、「処遇改善加算等を基本報酬に組み込むと事業所が介護職員の給与に転嫁しない恐れがある」ということです。

もしそういった懸念があれば、事業所を介さず国が直接介護職員へ支給するのはどうでしょうか?
介護職員からの申請方式にするなり、マイナンバーと絡めるなりして手間のかからない仕組みを作れば、国からの介護職員への直接支給は可能なはずです。

賃金改善という目的を忘れてはいけない

介護職員の賃金改善のために処遇改善加算等を一本化することは、一見理にかなったようにみえますが、実はもっと有効なやり方があるのです。
ですから、加算という煩わしい形で介護職員の処遇改善を行うのは、もうやめたほうがいいと思います。

処遇改善加算等を一本化し、加算を充実させたところで、加算はあくまでも加算です。
土台となる基本報酬がしっかりしていなければ、介護職員の処遇は改善されないのではないでしょうか。
また、事業所を介して介護職員の処遇改善をはかるという考え方を、一度根本から改めてみてもいいかもしれません。

処遇改善加算等の一本化のねらいは、介護職員の賃金改善であったはずです。
であるなら一本化することだけこだわらず、より効果的な対策をとった方がよいでしょう。
介護職員の効果的な処遇改善が図れるよう、政府には適切な方針を示してほしいものです。

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基本報酬への一本化

処遇改善加算等の手続きは複雑です。この加算を算定するだけで、かなりの手間がかかってしまいます。
厚労省は算定率の低さを指摘していますが、算定率が低い原因のひとつに、この手続きの複雑さがあるのではないでしょうか。

だったらいっそのこと、処遇改善加算等を基本報酬へ組み込んでしまえばよいと思います。

基本報酬に組み込んでしまえば、加算算定のために複雑な手続きを行う必要はありません。
処遇改善加算等を基本報酬に一本化して加算を失くすことによって、加算の算定率が低いという問題は根本的に解決します。

事業所を介さず介護職員に直接支給

処遇改善加算等を基本報酬に組み込むことへの反対意見として考えられるのが、「処遇改善加算等を基本報酬に組み込むと事業所が介護職員の給与に転嫁しない恐れがある」ということです。

もしそういった懸念があれば、事業所を介さず国が直接介護職員へ支給するのはどうでしょうか?
介護職員からの申請方式にするなり、マイナンバーと絡めるなりして手間のかからない仕組みを作れば、国からの介護職員への直接支給は可能なはずです。

賃金改善という目的を忘れてはいけない

介護職員の賃金改善のために処遇改善加算等を一本化することは、一見理にかなったようにみえますが、実はもっと有効なやり方があるのです。
ですから、加算という煩わしい形で介護職員の処遇改善を行うのは、もうやめたほうがいいと思います。

処遇改善加算等を一本化し、加算を充実させたところで、加算はあくまでも加算です。
土台となる基本報酬がしっかりしていなければ、介護職員の処遇は改善されないのではないでしょうか。
また、事業所を介して介護職員の処遇改善をはかるという考え方を、一度根本から改めてみてもいいかもしれません。

処遇改善加算等の一本化のねらいは、介護職員の賃金改善であったはずです。
であるなら一本化することだけこだわらず、より効果的な対策をとった方がよいでしょう。
介護職員の効果的な処遇改善が図れるよう、政府には適切な方針を示してほしいものです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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【2022年10月改定】介護職員等ベースアップ等支援加算をわかりやすく解説

この特定処遇改善加算の算定率が低いことを受けて、厚労省は処遇改善に関する加算、つまり処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」)の一本化に向けて議論を進めています。

算定するのが煩わしいこれら処遇改善加算等を一本化することは、たしかに有効な対策かもしれません。

しかし、わたしはこの処遇改善加算等の一本化より、介護職員の賃金改善に有効な方法があると考えています。それは、「基本報酬に一本化する」もしくは「事業所を介さず介護職員に直接支給する」といった方法です。

この記事では、処遇改善の一本化よりも重要な「基本報酬に一本化する方法」「事業所を介さず介護職員に直接支給する方法」について解説していきます。

 

この記事を書いた人

takuma@takuma3104

生活相談員(社会福祉士・公認心理師・介護支援専門員)。

デイサービスとショートステイの「生活相談員」という仕事を10年以上続けています。

このサイト「生活相談員ラボ」では、「現役の強みを生かした、現場感覚のある情報発信」をコンセプトに、生活相談員をはじめたばかりの人やこれから生活相談員になる人の役に立つ記事を書いています。

詳しい自己紹介はこちら

takuma
takuma
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基本報酬への一本化

処遇改善加算等の手続きは複雑です。この加算を算定するだけで、かなりの手間がかかってしまいます。
厚労省は算定率の低さを指摘していますが、算定率が低い原因のひとつに、この手続きの複雑さがあるのではないでしょうか。

だったらいっそのこと、処遇改善加算等を基本報酬へ組み込んでしまえばよいと思います。

基本報酬に組み込んでしまえば、加算算定のために複雑な手続きを行う必要はありません。
処遇改善加算等を基本報酬に一本化して加算を失くすことによって、加算の算定率が低いという問題は根本的に解決します。

事業所を介さず介護職員に直接支給

処遇改善加算等を基本報酬に組み込むことへの反対意見として考えられるのが、「処遇改善加算等を基本報酬に組み込むと事業所が介護職員の給与に転嫁しない恐れがある」ということです。

もしそういった懸念があれば、事業所を介さず国が直接介護職員へ支給するのはどうでしょうか?
介護職員からの申請方式にするなり、マイナンバーと絡めるなりして手間のかからない仕組みを作れば、国からの介護職員への直接支給は可能なはずです。

賃金改善という目的を忘れてはいけない

介護職員の賃金改善のために処遇改善加算等を一本化することは、一見理にかなったようにみえますが、実はもっと有効なやり方があるのです。
ですから、加算という煩わしい形で介護職員の処遇改善を行うのは、もうやめたほうがいいと思います。

処遇改善加算等を一本化し、加算を充実させたところで、加算はあくまでも加算です。
土台となる基本報酬がしっかりしていなければ、介護職員の処遇は改善されないのではないでしょうか。
また、事業所を介して介護職員の処遇改善をはかるという考え方を、一度根本から改めてみてもいいかもしれません。

処遇改善加算等の一本化のねらいは、介護職員の賃金改善であったはずです。
であるなら一本化することだけこだわらず、より効果的な対策をとった方がよいでしょう。
介護職員の効果的な処遇改善が図れるよう、政府には適切な方針を示してほしいものです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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厚生労働省の公表している「令和4年度介護従事者処遇状況等調査」の結果によリますと、特定処遇改善加算の算定率は約7割にとどまっています。

特定処遇改善加算は、処遇改善加算、ベースアップ等支援加算と並んで、介護職員の賃金改善を目的とした加算です。

【2022年10月改定】介護職員等ベースアップ等支援加算をわかりやすく解説

この特定処遇改善加算の算定率が低いことを受けて、厚労省は処遇改善に関する加算、つまり処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」)の一本化に向けて議論を進めています。

算定するのが煩わしいこれら処遇改善加算等を一本化することは、たしかに有効な対策かもしれません。

しかし、わたしはこの処遇改善加算等の一本化より、介護職員の賃金改善に有効な方法があると考えています。それは、「基本報酬に一本化する」もしくは「事業所を介さず介護職員に直接支給する」といった方法です。

この記事では、処遇改善の一本化よりも重要な「基本報酬に一本化する方法」「事業所を介さず介護職員に直接支給する方法」について解説していきます。

 

この記事を書いた人

takuma@takuma3104

生活相談員(社会福祉士・公認心理師・介護支援専門員)。

デイサービスとショートステイの「生活相談員」という仕事を10年以上続けています。

このサイト「生活相談員ラボ」では、「現役の強みを生かした、現場感覚のある情報発信」をコンセプトに、生活相談員をはじめたばかりの人やこれから生活相談員になる人の役に立つ記事を書いています。

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takuma
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基本報酬への一本化

処遇改善加算等の手続きは複雑です。この加算を算定するだけで、かなりの手間がかかってしまいます。
厚労省は算定率の低さを指摘していますが、算定率が低い原因のひとつに、この手続きの複雑さがあるのではないでしょうか。

だったらいっそのこと、処遇改善加算等を基本報酬へ組み込んでしまえばよいと思います。

基本報酬に組み込んでしまえば、加算算定のために複雑な手続きを行う必要はありません。
処遇改善加算等を基本報酬に一本化して加算を失くすことによって、加算の算定率が低いという問題は根本的に解決します。

事業所を介さず介護職員に直接支給

処遇改善加算等を基本報酬に組み込むことへの反対意見として考えられるのが、「処遇改善加算等を基本報酬に組み込むと事業所が介護職員の給与に転嫁しない恐れがある」ということです。

もしそういった懸念があれば、事業所を介さず国が直接介護職員へ支給するのはどうでしょうか?
介護職員からの申請方式にするなり、マイナンバーと絡めるなりして手間のかからない仕組みを作れば、国からの介護職員への直接支給は可能なはずです。

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介護職員の賃金改善のために処遇改善加算等を一本化することは、一見理にかなったようにみえますが、実はもっと有効なやり方があるのです。
ですから、加算という煩わしい形で介護職員の処遇改善を行うのは、もうやめたほうがいいと思います。

処遇改善加算等を一本化し、加算を充実させたところで、加算はあくまでも加算です。
土台となる基本報酬がしっかりしていなければ、介護職員の処遇は改善されないのではないでしょうか。
また、事業所を介して介護職員の処遇改善をはかるという考え方を、一度根本から改めてみてもいいかもしれません。

処遇改善加算等の一本化のねらいは、介護職員の賃金改善であったはずです。
であるなら一本化することだけこだわらず、より効果的な対策をとった方がよいでしょう。
介護職員の効果的な処遇改善が図れるよう、政府には適切な方針を示してほしいものです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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