生活相談員は利用者との契約の際に、利用料金について説明をします。
そのときの悩みのひとつに、「どうやって加算の内容を説明しようか?」というものがあります。
きちんと説明しなければなりませんが、ただでさえややこしい加算の内容をそのまま伝えたところで、相手には理解してもらえません。
この記事では、説明するのがややこしい加算のひとつであります「サービス提供体制強化加算」についてとりあげたいと思います。
「どのようにすればサービス提供体制強化加算をわかりやすく説明できるか?」ということについて、掘り下げてお伝えします。
takuma
生活相談員(社会福祉士・介護支援専門員)。
デイサービスとショートステイの「生活相談員」という仕事を10年以上続けています。
このサイト「生活相談員ラボ」では、「現役の強みを生かした、現場感覚のある情報発信」をコンセプトに、生活相談員をはじめたばかりの人やこれから生活相談員になる人の役に立つ記事を書いています。
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サービス提供体制強化加算とは
「サービス提供体制強化加算」は、多くの事業所が算定しているのではないでしょうか。
知ってる人も知らない人も、まずはこの加算の内容についてみていきましょう。
ここでは、デイサービスとショートステイのサービス提供体制強化加算の中身について確認していきます。
サービス提供体制強化加算を算定するための要件は、以下の通りです。
デイサービスのサービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算Ⅰ(22単位) | 介護福祉士の割合70%以上 | or
勤続10年以上の介護福祉士25%以上 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ(18単位) | 介護福祉士の割合50%以上 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ(6単位) | 介護福祉士の割合40%以上 | or
勤続7年以上の介護福祉士30%以上 |
ショートステイのサービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算Ⅰ(22単位) | 介護福祉士の割合80%以上 | or
勤続10年以上の介護福祉士35%以上 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ(18単位) | 介護福祉士の割合60%以上 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ(6単位) | 介護福祉士の割合50%以上 | or
常勤職員75%以上 or 勤続7年以上の職員30%以上 |
一口にサービス提供体制強化加算といっても、サービスの種類によって算定要件が違います。
ショートステイのサービス提供体制強化加算Ⅲの一部を除くすべての加算で、介護福祉士の配置割合が条件となっているんですね。
興味を持つ人は少ないが説明義務はある
わたしの経験でいうと、加算の詳細について事細かに説明を希望される人は確かにいるのですが、その数は全体の1割に満たないくらいです。
9割以上の人は、加算の内容についてほとんど興味を持ちません。
多くの人の興味は、「加算の内容」よりも「お金をいくら支払うか」という現実的なところにある印象です。
ですから、いくら加算の内容を事細かに説明してもほとんど聞いてもらえませんし、理解してもらえません。
それに、興味のない話は相手を飽きさせてしまい、よくない印象を与えてしまいます。
とはいえ、契約時には内容をきちんと説明する義務があります。
ポイントを抑えてかつサクッと説明するためにはどうすればいいか?実際の契約の場面で、わたしは次のような感じで説明をしています。
生活相談員の説明方法
わたしの説明方法はこんな感じです。
「国で定められた人員配置基準を満たしていることで頂いている加算です」
こんな感じで、5秒でサクッと伝えます。
さらに
「国家資格である介護福祉士を手厚く配置していることでこの加算を頂いてます」
という説明を補足することもあります。
そうすると、「介護福祉士が多くいる」ということを事業所の売りとしてアピールすることができます。
いずれにしても、ここでだらだら長く説明をするのはNGです。
必要以上に説明時間を割いて契約を間延びさせないように、サクッと要点を抑えてお伝えしてあげたいところですね。