介護・福祉情報

なぜ金額が違う?デイサービス料金の「日割り」と「月額制」の仕組み

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デイサービスを利用し始めると、最初に驚かれるのが「料金の仕組み」です。

「週3回通っているのに、隣の人とは計算方法が違うみたい……」

「今月は休んだのに、なぜか料金が変わらない?」

実はデイサービスの料金は、「要介護」か「要支援」かによって、ルールが根本から異なります。

今回は、現役の生活相談員が、意外と複雑なデイサービス料金のカラクリをわかりやすく解説します。

 

この記事を書いた人

takuma

生活相談員(社会福祉士・公認心理師・介護支援専門員)

デイサービスとショートステイで、利用者・家族・職員の“間”に立ちながら日々奮闘しています。
現場で感じた違和感や気づきを言葉にし、「学び続ける相談員」を目指して情報発信中。

・kindle出版で『対人援助一年目の教科書』『学び続ける生活相談員』発売中。

職業情報サイトへ生活相談員に関する記事提供実績あります。その他介護情報サイトへ記事提供実績もあり。

Xでも発信しています。

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このブログ「生活相談員ラボ」では、「生活相談員×学び」をコンセプトに、現場のリアルと学びをつなぐヒントをお届けします。

 

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「要介護」は使った分だけの「日割り制」

要介護1〜5の認定を受けている方は、「1回利用するごとにいくら」という計算方法です。

特徴

  • 時間と回数で決まる: 滞在時間(3〜4時間、7〜8時間など)が長いほど、また利用回数が多いほど、月間の支払額は増えます。

  • メリット: 急な用事で休んだ場合、その日の分は請求されないため、支払いに透明性があります。

料金のイメージ

1日 約1,000円 × 月12回(週3回) = 約12,000円 ※別途、食事代や加算がつきます。

「要支援」は使い放題!?な「定額制」

要支援1・2(総合事業)の方は、「月額定額制」、いわばサブスクのような仕組みです。

特徴

  • 回数に関わらず一定: 月に1回行っても、10回行っても、基本の介護保険料は変わりません。

  • 背景: もともと要支援の方は「現状維持・改善」を目的としているため、月単位で包括的にサポートするという考え方がベースにあります。

相談員の本音:なぜ回数制限があるの?

「定額なら毎日行きたい!」と思われるかもしれませんが、多くの事業所では「週1回まで(要支援1)」「週2回まで(要支援2)」といった目安を設けています。 定額制で回数を増やしすぎると、1回あたりの単価が下がり、事業所の運営が厳しくなってしまうという現実的な側面があるからです。

全員共通!「食事代」は食べた分だけ

計算方法が違う両者ですが、唯一共通しているのが「食事代」などの実費分です。

  • 食事代は介護保険外: 食べた回数分だけ、きっちり計算されます。

  • お休みしたら: 前もって欠席の連絡をすれば、当然食事代はかかりません。

事業所によってサービス内容が変わることも

実は、料金体系の違いが「受けられるサービス」に影響することもあります。要支援の方は定額のため、事業所によっては「要支援の方は午前中のみ」「入浴サービスはなし」とルールを決めている場合もあるため、注意が必要です。

 

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まとめ

デイサービスの料金に疑問を感じたら、まずはご自身の「介護認定」を確認してみてください。

  • 要介護1〜5: 1日ごとの積み上げ(日割り)

  • 要支援1〜2: 月ごとの決まった金額(定額)

仕組みを知っておくことで、担当ケアマネジャーとのプラン作成や、月々の家計管理もぐっとスムーズになります。

「うちの場合は具体的にいくらになるの?」と気になった方は、いつでもお気軽に施設の生活相談員までご相談くださいね!