介護・福祉情報

ケアマネの仕事ってどこまで?“本来業務”と“現実”のギャップ

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「ベッドから転落して動けない…助けて」
ある日、同僚のケアマネジャーが、担当利用者のご家族からそんな緊迫した電話連絡を受けました。

本来であれば、他サービスにつなぐのがケアマネの役割ですが、利用できるサービスがなく、調整がつかない状態。
結局、やむを得ずケアマネ自身が現地へ駆けつけることに。
「これは本来の業務を超えているのでは?」と思いつつも、現場ではそうせざるを得ない——そんなリアルな葛藤を目の当たりにしました。

この記事を書いた人

takuma

生活相談員(社会福祉士・公認心理師・介護支援専門員)

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居宅介護支援のケアマネジャーの業務分類

厚生労働省はケアマネジャーの業務範囲について、より明確に整理する動きを見せています。

2024年に実施された「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」で厚労省は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーの業務を、以下の4つに分類しました。

  1. 法定業務
  2. 保険外サービスとして対応し得る業務
  3. 他機関につなぐべき業務
  4. 対応困難な業務

 

業務の類型 主な事例 対応例
① 法定業務 利用者の相談対応、関係機関との連絡調整、ケアプラン作成
② 保険外サービスで対応し得る業務 郵便の発送・受取、書類作成・発送、代筆代読、救急搬送の同乗など
部屋の片付け、ゴミ出し、買い物など家事支援
福祉サービスの利用や利用料の手続き、預貯金の引出や振込、財産管理
保険外サービスとしてケアマネが対応、他の地域資源につないで対応
自費サービス、NPO、ボランティア団体等
市町村、包括、社協と連携
③ 他機関につなぐべき業務 入院入所中の着替えや必需品の関連、
徘徊時の捜索、
死後事務
病院や施設と連携、社協や知人の協力、自費サービス、サポート事業者等
家族、友人知人、近隣住民などに協力を仰ぎ、その後は警察等へ。行政、包括、民生委員と連携。徘徊感知機器や民間のGPS
高齢者終身サポート事業者等
④ 対応困難な業務 医療同意

現実は「制度どおりにいかない」ことも多い

制度やガイドライン上は明確な区分がされていても、現場ではどうしても「割り切れない」ケースが起こります。

  • 緊急時に誰も動ける人がいない

  • 利用者や家族がパニック状態で、今すぐ支援が必要

  • 他に頼れる手段がない

そんなとき、制度を理由に「できません」と言い切れないのが現実です。
今回のようなケースも、まさにその象徴だと思います。

境界線の引き方は、現場ごとの永遠のテーマ

「何でも屋」になってはいけない。
そう頭ではわかっていても、「困っている人が目の前にいる」という状況で、業務範囲だけを盾に行動できる人は多くないはずです。

一方で、全てを“善意”や“自己犠牲”で補ってしまうと、ケアマネ自身の負担増・業務の拡大が止まりません。
「どこまでが業務か」「どこから先は他職種へつなぐべきか」
この境界線の引き方は、現場ごと、ケースごとに揺れ動く永遠のテーマだと感じます。

 

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まとめ

ケアマネの業務範囲は、厚労省によって整理が進んでいます。
ですが、制度だけではカバーしきれない“現場のリアル”があるのも事実です。

誰かが困っているとき、「本来業務かどうか」だけで割り切れない。支援者として、現場の中でどんな判断を下すのか、日々考えさせられます。

ケアマネの仕事ってどこまで?

その問いに明確な正解はありませんが、現場で起きているギャップや悩みを共有し、今後の働き方につなげていきたいと感じるエピソードでした。