介護・福祉情報

ショートステイの医療連携加算の算定要件まとめ

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この記事では、ショートステイの医療連携強化加算についてわかりやすく解説していきます。

 

この記事を書いた人

takuma

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医療連携強化加算とは?

医療連携強化加算は、2015年度の介護報酬改定で新設された、ショートステイ(短期入所生活介護)の加算です。
利用者の急変を予測・早期発見するために

  • 看護職員が定期的に巡回してバイタルチェックを行う

  • 主治医と連絡が取れない場合の緊急対応フローを事前に取り決めておく

といった要件を満たした事業所だけが算定できます。

つまり一言でまとめると、「医療的バックアップ体制が万全なショートステイですよ」という証明になる加算です。

単位数

医療連携強化加算は、対象となる利用者1人につき158単位を算定できます。
ただし 、算定できるのは「すべての利用者」ではありません。あくまで加算要件(後述します)を満たした利用者のみが対象になるため、個々の要件チェックを忘れないように注意が必要です。

算定要件

医療連携強化加算を算定するためには、以下の5つの条件を満たす必要があります。

  1. 看護体制加算(Ⅱ)または(Ⅳ)の算定
  2. 看護職員による定期的な巡視
  3. 利用者急変時に備えた協力医療機関との取り決め
  4. 急変時対応の利用者説明・同意
  5. 利用者要件

看護体制加算(Ⅱ)または(Ⅳ)の算定

医療連携強化加算を算定するためには、あらかじめ看護体制加算(Ⅱ)もしくは(Ⅳ)を算定している必要があります。

看護体制加算(Ⅱ) – 利用者25人につき看護師1人以上(常勤換算) – 24時間連絡体制を確保(夜間はオンコール可)
看護体制加算(Ⅳ) – 上記に加え、要介護3以上の利用者が70%超 – 定員区分(29名以下/30〜50名以下)で単位数が細分化

看護職員による定期的な巡視

急変の予測や早期発見のため、看護職員が1日3回以上の頻度で利用者のもとを訪れ、バイタルや状態変化を確認する必要があります。ここで重要なのは、巡視を行うのは看護職員に限られるという点です。介護職員だけで巡視した場合や、看護職員が不在の日は、医療連携強化加算を算定できません。

ちなみに、わたしが勤務しているショートステイでは、記録に「巡視チェック欄」を設け、巡視を実施した看護職員がその都度チェックを入れる運用にしています。

利用者急変時に備えた協力医療機関との取り決め

あらかじめ協力医療機関を定め、ショートステイと協力医療機関の間に「利用者に急変等が発生した場合の対応についての取り決め」を行う必要があります。利用者ごとに取り決めを行う必要はなく、一般的な対応方法を取り決めておけば大丈夫です。

わたしが勤務しているショートステイでも、協力医療機関と急変時の取り決めを文書で取り行ってあります。

急変時対応の利用者説明・同意

利用者急変時に備えた協力医療機関との取り決めの内容について、あらかじめ利用者へ説明し、書面にて同意を得ることが必要です。

この説明と同意についてわたしの事業所では、ショートステイの契約時に説明し、個別援助計画書にその内容を記載し、同意を得る形をとっています。

利用者要件

医療連携強化加算の“利用者要件”は、下記のいずれかに該当する方が対象です。すべてを満たす必要はなく、1つでも当てはまれば算定可能です。

  1. 喀痰吸引を実施している
  2. 人工呼吸器を装着している
  3. 中心静脈栄養(IVH)を行っている
  4. 血液透析を受けている
  5. 重度の心機能・呼吸障害で常時モニター測定が必要
  6. 人口膀胱・人工肛門の管理がある
  7. 経管栄養(胃瘻・経鼻胃管など)を実施
  8. 褥瘡の治療がある
  9. 気管切開の管理がある

 

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まとめ

医療連携強化加算について解説しました。

医療連携強化加算は、急変リスクの高い利用者に対して、緊急時に必要な医療がより確実に提供される体制を評価する加算です。要件をクリアしたから終わりではなく、巡視の質・連絡体制・家族との対話を磨き続けることで、利用者・家族・スタッフ全員の安心が生まれると思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。