介護保険情報

【わかりやすい】介護職員等特定処遇改善加算の要点まとめ

※当サイトではアフィリエイト広告を使用しています

2019年10月から、介護職員等特定処遇改善加算が開始となりました。

 

takuma
takuma
カイゴショクイントウトクテイショグウカイゼンカサン…?
なんのこっちゃ?

正直、こんな感じじゃないでしょうか?

名前だけ聞いても意味ワカランですよね…

 

というわけで

介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定処遇改善加算)」

なるものとはいったい何なのか?

わたくし生活相談員のtakuma@takuma3104 が、ざっくりと、わかりやすくまとめてみました。

 

だいぶざっくりとしたまとめですので

「特定処遇改善加算の知識ゼロで概要だけ知りたい」

という方向けになっています。

特定処遇改善加算の目的

特定処遇改善加算の目的は、割とシンプルです。

 

加算の目的

勤続10年以上の介護福祉士の給与をアップする

 

特定処遇改善加算は、「主に勤続10年以上の介護福祉士の処遇改善を行うこと」を目的として創設されています。

あくまでも、「介護福祉士」の給与アップですので、介護福祉士でない人は原則対象外となります。

ですが、全くの対象外となるわけではありません。

勤続10年以上の介護福祉士のいる事業所は、事業所ごとの判断で介護福祉士以外の所属職員の給与をベースアップさせることができます。

ですので、事業所によっては介護福祉士以外の職員でも給与アップする場合があります。

いずれにしても、その事業所内に勤続10年以上の介護福祉士がいることが条件となっています。

また、「勤続10年」の解釈についてですが、ある程度の縛りはあるものの事業所の判断に任せられています。

つまり、同じ事業所に勤続10年以上でなくても、その人のキャリアとして10年以上働いていれば、勤続10年と判断してもよいということですね。

いくら給与が増えるのか?

 

takuma
takuma
実際にはどのくらい給与が増えるの?

 

特定処遇改善加算の対象になる人はわかりました。

次は肝心の、「いったいいくらもらえるのか?」についてです。

特定処遇改善加算では、

「給与が月額8万円増える人」

または

「給与が年収440万円以上となる人」

「最低でもひとりは作りましょうね」というルールになっています。

 

ポイント

勤続10年以上の介護福祉士のうち最低ひとりは

月額8万円アップ or 年収440万円以上

 

…ここで、変な条件がついてきました

「最低でもひとりは」

月額8万円アップ or 年収440万円以上

ということは、

同じ事業所に勤続10年以上の介護福祉士がAさんとBさんがいた場合、

事業所の判断によっては、

「Aさんだけに月額8万円アップ or 年収440万円以上 の給与アップをして、Bさんには微々たる給与アップしかしない」

ということもできてしまいます。

 

takuma
takuma
経験のある介護福祉士同士でも、差が出ることがあるんだね…

 

同じ10年以上の経験のある介護福祉士であっても、一律に評価されるわけではなく、あくまでも事業所の判断で給与アップ幅が決まってくるということは、おさえておきたいところです。

ポイント

勤続10年以上の介護福祉士が一律に月額8万円アップ or

年収440万円以上 となるわけではない。

(事業所の裁量で決まる)

 

特定処遇改善加算まとめ

特定処遇改善加算についてまとめてみました。

ここからは、個人的な感想を書きたいと思います。

個人的な感想としては、

この制度では「経験のある介護福祉士の給与ベースアップ」という本来の目的は達成できないのではないか

と思います。

 

takuma
takuma
何で~?

 

同じ職場で今まで通り働いているのにも関わらず

「ある日から突然、特定の職員だけ給与がアップして他の職員はそのまま」

っていう状況になったら、当然他の職員からは不平不満が発生すると思うのです。

ですから、事業所側としては、勤続10年以上の介護福祉士以外の給与もアップせざるを得ないのではないでしょうか?

そうすると必然的に、勤続10年以上の介護福祉士のベースアップは最小限に抑えようとしますので、本来の目的である「経験のある介護福祉士の給与ベースアップ」からは遠ざかってしまいます。

 

ベテラン介護福祉士も、それ以外の職員も、事業所側にとっても、誰も得しない構図になっているのではないかと思います。

 

経験のある介護福祉士の給与を増やしたいのであれば

「事業所を介さずに介護福祉士個人に直接お金を渡した方がよいのでは?」

なんて思ったりします。

 

あと、加算取得までの手続きが七面倒くさいです。

 

加算というかたちでお金を配るためには、事業所側も自治体側もコストがかかります。

それだったら事業所に直接お金を配っちゃって、全て事業所の裁量で使えるようにした方が効率的ではないでしょうか?

その方が中間コスト抑えられると思うんですよね。

あくまでも私見ですが…

 

というわけで、総括しますと、今回の介護職員等特定処遇改善加算は

「微妙な制度だなぁ」

という感想です。

介護職員等特定処遇改善加算「年収440万円の意味とは?」2019年10月より、「介護職員等特定処遇改善加算」が実施されます。 https://kaigoblog.jp/?p=455 ...