介護保険情報

ショートステイ(短期入所生活介護)の長期利用減算とは?

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こんにちは。生活相談員のtakuma@takuma3104 です。

ここでは、ショートステイの「長期利用減算ルール」について解説します。

ショートステイ(短期入所生活介護)の「30日ルール」を解説ここでは、ショートステイ(短期入所生活介護)の、俗に言う「30日ルール」について解説します。 https://kaigob...

長期利用減算ルールとは?

短期入所という名の通り、ショートステイの利用はあくまでも「短期」の利用に限られています。介護保険ではこの「短期」の期間を「30日」と定めています。30日をこえてショートステイを利用した場合に、31日目の利用からこの「長期減算ルール」が適用となります。具体的には、1日につき「30単位」の減算、つまりマイナスとなります。

なぜ減算されるのか?

そもそもショートステイは、特養のような施設入所サービスに比べ、サービス単価が高く設定してあります。これには理由があります。施設入所に比べショートステイは利用者の入れ替わりが頻繁にあるので、そのぶん介護の手間がかかります。また、利用者が常に固定されているわけではないので、多くの利用者をその都度臨機応変に介護していかなければなりません。その負担が考慮されて、施設入所サービスよりも報酬が少し高めになっているのです。

ですので、ショートステイの利用が長期化、つまり30日をこえて利用すると、「これはもう短期の入所ではありませんね」という評価となり、施設入所サービス並みの報酬に減算されてしまうのです。これが、ショートステイの利用が30日をこえると減算になる理由です。

「要支援」は対象外

現行の介護保険制度では、この長期利用減算の対象となるのは「要介護」だけです。「要支援」は減算の対象から外されています。

ですが、2021年の介護報酬改定では「要支援」も減算対象に含めるという議論がされているようです。

https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-10-19-2.html

まぁ正直言って、要支援が長期利用減算の対象にされようとされまいと、たいしたことではないですが、ね。

国は長期利用者を減らしたい

国としてはショートステイの長期利用を是正したいようで、あの手この手で策を練っています。しかし、正直言ってどれも愚策だなぁと思います。

その理由はこちら↓

【社保審】的外れな「ショートステイの長期利用是正」の議論気になる記事を見つけました。2020年7月20日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会で行われた議論の内容が書かれた記事です。 ...