こんにちは。生活相談員のtakuma(@takuma3104 )です。
ここでは、ショートステイの「長期利用減算ルール」について解説します。
長期利用減算ルールとは?
短期入所という名の通り、ショートステイの利用はあくまでも「短期」の利用に限られています。介護保険ではこの「短期」の期間を「30日」と定めています。30日をこえてショートステイを利用した場合に、31日目の利用からこの「長期減算ルール」が適用となります。具体的には、1日につき「30単位」の減算、つまりマイナスとなります。
なぜ減算されるのか?
そもそもショートステイは、特養のような施設入所サービスに比べ、サービス単価が高く設定してあります。これには理由があります。施設入所に比べショートステイは利用者の入れ替わりが頻繁にあるので、そのぶん介護の手間がかかります。また、利用者が常に固定されているわけではないので、多くの利用者をその都度臨機応変に介護していかなければなりません。その負担が考慮されて、施設入所サービスよりも報酬が少し高めになっているのです。
ですので、ショートステイの利用が長期化、つまり30日をこえて利用すると、「これはもう短期の入所ではありませんね」という評価となり、施設入所サービス並みの報酬に減算されてしまうのです。これが、ショートステイの利用が30日をこえると減算になる理由です。
「要支援」は対象外
現行の介護保険制度では、この長期利用減算の対象となるのは「要介護」だけです。「要支援」は減算の対象から外されています。
ですが、2021年の介護報酬改定では「要支援」も減算対象に含めるという議論がされているようです。
https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-10-19-2.html
まぁ正直言って、要支援が長期利用減算の対象にされようとされまいと、たいしたことではないですが、ね。
要支援でも減算するとかしないとか正直どっちだっていい
大勢に影響はないからそんな重箱の隅をつつくような議論をしていることが情けない…
そんなことよりもっと本質的な議論をしてほしいって思う https://t.co/kB8D9NxReY
— takuma@生活相談員 (@takuma3104) October 19, 2020
国は長期利用者を減らしたい
国としてはショートステイの長期利用を是正したいようで、あの手この手で策を練っています。しかし、正直言ってどれも愚策だなぁと思います。
その理由はこちら↓