介護保険情報

【デイ3%加算】2021年2月分は前年度うるう年の影響で算定しやすい?

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2021年度の介護報酬改定により、新型コロナウイルスの影響で利用者が減少したデイサービスには、特例の加算が設けられました。

これです↓

このルールができたことにより、

新型コロナウイルスの影響で前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少した月があれば、その翌々月から3か月間、基本報酬の3%の加算をすることが可能

となりました。

いわゆる「3%加算」というやつです。

(なお、2020年6月から施行されていたコロナ特例加算は、2021年3月まで終了となります。)

 

この3%加算、実は2021年度からではなく、2020年度の2月から適用になるんです。

その旨の通知が、3月16日付で国より発出されています。

その通知が、これです↓

通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が
一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び
様式例の提示について 

この通知には、

令和3年2月又は3月に利用延人員数の減が生じた場合、前年度(令和元
年度)の1月当たりの平均利用延人員数又は前年同月(令和2年2月又は3月)の利
用延人員数のいずれか(以下「減少月が令和3年2月又は3月の場合の算定基礎」と
いう。)と比較することにより、算定の判定を行うことができる。

このように書いてあります。

たとえば、2021年2月の延べ人数が2020年の2月と比べて5%減少していたら、2021年4月の基本報酬に3%加算できる、というわけです。

 

そうなんです。

2020年2月って、4年に1度のうるう年だったんです。

ですから、2021年2月より日数が1日多いんです。

このうるう年の影響を受け、2020年2月よりも2021年2月の利用者数が減少しているデイサービスは、けっこう多いのではないでしょうか。

なので、2021年2月に限っていえば、この特例加算を算定するハードルはかなり低いといえます。

うちのデイサービスも、2020年2月に比べて2021年2月は約5.2%の減少がみられました。

ということで、届出を出して4月に加算をとる予定です。

 

ちなみにこの加算、2021年2月の実績に基づいて算定をする場合には、2021年4月1日までに届出を行う必要があります。

時間がありませんので、算定を考えている方はお急ぎください。

 

しかしまぁ、こんな通知を3月16日なんかに出してくる厚労省…

なぜもっと早く出せないのか…

事業所の担当者としては、常にアンテナを張っていないといけませんから気が抜けませんね。

 

この記事を書いた人

takuma

生活相談員(社会福祉士・介護支援専門員)。

デイサービスとショートステイの「生活相談員」という仕事を10年以上続けています。

このサイト「生活相談員ラボ」では、「現役の強みを生かした、現場感覚のある情報発信」をコンセプトに、生活相談員をはじめたばかりの人やこれから生活相談員になる人の役に立つ記事を書いています。

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